フリーランスなどの個人事業主も、売掛金現金化をして資金調達することは可能です。本来の支払日まで待てば全額入金されることになりますが、売掛金現金化した場合は必ず業者に支払う手数料分が発生し、それらは経費として計上することが可能です。売掛金現金化したとしても、取引先への請求額分は額面通り売上に計上します。ファクタリング業者によって手数料は変わってきますが、本来入金されるはずの金額と、売掛金現金化したときの差額は売上債権売却損として申告しましょう。

ただし年度をまたぐ売掛金の場合はどちらの年で計上するか確認が必要です。債権を売却することによって早期に現金収入が手元に入るため、本来なら翌年に計上すべき売上が前年度に前倒しにされるケースもあるからです。実際の支払日が到達するのが次の期だった場合は、経費は翌期になり、前年度に前倒してしまうと不正会計で指摘されてしまう可能性もあります。こうしたトラブルを起こさないためには、期をまたぐようなタイミングではできるだけファクタリングをしないようにするか、どうしてもファクタリングをするときは会計ルールに基づいた対応をするようにしましょう。

経費として計上する年が変わると税金はもちろんのこと、保険料などにも影響が出てくることがあります。あとから修正することになるととても手間にもなりますし、場合によっては所得を少なく見積もっていると判断されて追徴課税になることもあります。